アステナホールディングス株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:瀬戸口 智、証券コード:8095)は、株主優待制度について、優待区分の判定方法を変更することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1. 変更の理由
主要指標 — KEY FIGURES
当社は、株主の皆様からの日頃のご支援に感謝するとともに、中長期的に当社株式を保有いただく株主様を対象として株主優待制度を実施しております。
このたび、株主優待制度の趣旨に則り、当社株式を継続的に保有いただく株主様への還元をより適切に行うため、優待区分の判定方法を変更することといたしました。
2. 変更内容
優待区分(保有株式数に応じた優待内容の区分)の判定について、従来の11月末日時点の保有株式数による判定から、毎年5月末日および11月末日の両日時点の保有株式数に基づく判定へ変更いたします。
優待区分の判定方法
※優待区分は、「継続保有年数」と「継続保有株式数」の2つに基づいて判定いたします。
「継続保有年数」は、毎年5月末日および11月末日の株主名簿に同一株主番号で連続して記載または記録された回数に基づき、3回以上の場合は「1年以上」、7回以上の場合は「3年以上」と判定いたします。なお、制度変更前からの保有期間も通算いたします。
「継続保有株式数」は、毎年5月末日および11月末日の保有株式数に基づき、各優待区分に必要な株式数(500株以上、1,000株以上、3,000株以上)を継続して保有しているかを判定いたします。なお、継続保有株式数の判定は2026年11月末日から開始するため、それ以前の保有株式数は、各優待区分に必要な株式数を継続して保有しているかの判定には含めません。
※5月末日と11月末日で保有株式数が異なる場合は、少ない方の株式数区分に基づき判定いたします。
※優待内容および対象となる保有株式数の区分に変更はありません。
3. 適用時期
本変更は、2027年11月末日を優待基準日とする株主優待より適用いたします。
変更後の方法による保有株式数の確認は、2026年11月末日から開始いたします。最初の判定となる2027年11月末日の株主優待については、2026年11月末日、2027年5月末日および2027年11月末日の保有株式数に基づき、株主優待の対象および優待区分を判定いたします。
(参考)優待区分の判定例については、下記URLの開示資料をご参照ください。
https://pdf.irpocket.com/C8095/xoA3/f6yw/FD7E/eRmD.pdf
アステナホールディングス株式会社 会社概要
会社名:アステナホールディングス株式会社 所在地:東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号 代表者:代表取締役社長 瀬戸口 智 創 業:1914年(⼤正3年)7⽉10⽇ 設 立:1941年(昭和16年)9月20日 U R L :https://www.astena-hd.com/ 事業内容:グループ会社の経営管理等
【本件に関するお問い合わせ先】
アステナホールディングス株式会社
株主優待事務局
TEL:0120-911-550
受付時間 10:00~17:00(土日祝日・年末年始を除く)
FACT BOX ・ 要点整理
- 出典:PR TIMES
- 分類:press_release
- 関連組織:アステナホールディングス株式会社